「小児かかりつけ医制度」について

「小児かかりつけ医制度」とはお子さんのかかりつけ医を持ちましょうという制度を推進する目的で、2016年より制定されたものです。
当院は厚生労働省より小児かかりつけ医の施設の認定を受けております。当院を継続的に受診され、同意された患者さんを対象に「小児かかりつけ医」として、お子さんの急な病気の診療以外にも、予防接種や乳幼児健診を通して、成長や発育などの健康相談を受けたり、アトピー性皮膚炎や喘息、便秘などの慢性疾患の管理ついての指導や管理を行っていきます。
対象は6歳未満の患者様で、当院に4回以上(予防接種や健診での受診も含めて)の受診歴のある方となります。

  • 急な病気の診療や、慢性疾患の指導管理を行います。
  • 発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じます。
  • 予防接種の接種状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。
  • 小児科かかりつけ診療料に同意する患者さんからの電話等による問い合わせに常時対応しています。

診察時間外や休日等で当院が対応できない場合などは、小児救急電話相談にご相談ください
こども医療電話相談 #8000
杉並区急病医療情報センター #7399 または 03-5347-2252

なお、登録されていなくても、これまで通りの診療をします。
また、当院に登録されても他の医療機関への受診に差し支えはありません。

患者さん・ご家族へのお願い

緊急時など、他の医療機関を受診した場合には、次に当院を受診した際にお知らせください。(ほかの医療機関で受けた投薬なども、お知らせください。)
健康診断の結果や、予防接種の受診状況を定期的に確認しますので、受診時にお持ちください。

小児かかりつけ診療料に登録するデメリット

お子さんや保護者の方にデメリットはとくにありません。診療報酬明細書の記載が変わりますが、乳幼児医療証をお持ちであれば窓口での負担はありません。
ただし、「小児かかりつけ診療料」に登録できるのは、ひとつの医療機関だけと国で定められています。他院からの小児かかりつけ診療料の変更登録も可能です。その場合は、登録されたクリニックにて解除したい旨をお伝えください。

登録には文書での同意が必要となります。詳しくは診察時にお尋ねください。